--著作隣接権ができることには反対なのか
「独占的な使用権を得た作品の海賊版について、出版社に差し止め請求権が生じるという範囲だけに限定した著作隣接権なら、あっても良いと思う。ただ、一度、著作権に似た権利ができてしまうと、それを手がかりにしてその後、著作権者に不利な方向に権利の内容が変化したり拡大していく懸念がある」
--漫画と小説などの文字情報の作品とを比べると、著作隣接権の意味合いは変わってくるのか
「文字情報の作品については、原稿から単行本などの形にする際に、原稿の形のまま本にするのではなく、文字や図の配列などかなり多くの要素について、出版社が関わってくる。しかし、漫画の場合は、絵にセリフを付けた原稿がほとんどそのまま、雑誌に掲載され、単行本にもなる。文字情報の本については、著作隣接権を認めることも理解できるが、漫画の場合には合理的な理由が見つからない。出版ビジネスにおける漫画の重要性からすれば、文字情報の本ときちんと分けて議論されるべきだが、そうならず、ごちゃ混ぜに論じられている状況だ」