テレビ映像の証拠採用、なぜNG…メディア側の主張とは (1/4ページ)

2014.2.1 12:09

傍聴券を求め東京地裁周辺に行列ができた平田信被告の裁判=16日、東京都千代田区(三尾郁恵撮影)

傍聴券を求め東京地裁周辺に行列ができた平田信被告の裁判=16日、東京都千代田区(三尾郁恵撮影)【拡大】

 東京地裁で審理中のオウム真理教元幹部、平田信被告(48)の裁判員裁判で、弁護側がNHKの番組を証拠として無断提出し、採用されたことにNHKが反発している。テレビ局側は過去にも同様のケースで「取材・報道の自由が確保されなくなる」と抗議してきたが、こうした主張には「メディア側以外の一般の人には分かりにくい」との指摘もある。テレビ映像の「公共性」をどう考えればいいのだろうか。(三品貴志)

 知る権利を脅かす

 弁護側の説明によると、証拠採用されたのは、神秘的なものに引かれる若者たちについてまとめた約10分のリポートで、昭和63年に放送された。平田被告らが共同で出家生活を送る様子が映っており、別の信者らがインタビューに答える場面もあった。

 「取材協力者は番組が裁判で使われるとは思っていない。放送以外の目的で使用されれば、取材協力者の信頼を損ないかねない」

暴走族の暴動で神戸新聞社カメラマンが死亡したときは、掲載写真が証拠採用された

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