□グローウィル国際法律事務所代表弁護士・中野秀俊
ウェブサービスを提供している事業者の多くが導入を考える「ポイント制」「ゲーム内通貨」は、資金決済法の「前払式支払手段」(以下、手段)に該当する可能性があり、該当すると非常に面倒な手続きが必要になる。このため、自社のウェブサービスのポイント、ゲーム内通貨が手段に当たるのかを慎重に検討しなければならない。
一方、有効期限が6カ月以内のポイントやゲーム内通貨は同法の適用がなくなり、手段の規制を回避できる。事業者は有効期限を6カ月以内とすることがビジネスとして可能かどうかも併せて検討してほしい。
具体的に法体系をみると手段は、(1)金額等の財産的価値が記録されている(2)金額・数量に応じた対価を得て発行されている(3)代価の弁済のために使用できる-という3つの要件を満たすものとされている。
このうち、(1)と(3)の要件は、ウェブサービスの「ポイント・ゲーム内通貨」であれば、通常は満たす。
問題は(2)の要件だ。例えば、一定額のポイントやゲーム内通貨を現金(クレジットカードなど)で購入してもらう場合にはこの要件を満たし、手段に該当する。
しかし、家電量販店のポイントのように、ユーザーの利用状況に応じて、いわば「おまけ」として無償でポイントを付与し、たまったポイントに応じて景品などがもらえたり、値引きしたりする場合は手段には当たらない。事業者はこれを参考に、手段に当たるかどうかを判断してほしい。