【Bizクリニック】グーグルの検索結果表示をめぐる争い (1/2ページ)

2017.1.24 05:00

 □ブランドコントロール代表取締役・井原正隆

 パソコンやスマートフォンで検索するとき、グーグルの利用は当たり前になってきた。その検索結果に何を表示し、表示しない方がよいのは何なのかを考えてみる必要がある。

 インターネット広告の配信方式の一種であるアフィリエイト。サイトを通じて商品の照会や購入につながれば、契約会社から成果報酬が支払われることから、「1日5分で毎月〇〇円の収入が得られる方法」「簡単に稼げる」といった言葉がネット上に躍る。そのアフィリエイト広告で稼ぐ教材を扱う東京都内のある企業が、グーグルを相手取り裁判を起こした。「社名や代表者名を検索した際に会社の風評被害につながるサイトやキーワードが表示されてしまう」というのだ。

 訴状によると「だまされた」「詐欺」といったネガティブイメージを含む言葉が検索結果に表示され、原告企業の社会的評価が下がるため、「グーグルは検索結果からこれらの言葉を削除するべきだ」と主張した。これに対しグーグルは昨年10月7日、東京地裁で開いた第1回口頭弁論で全面的に争う姿勢を示した。

 グーグルの検索結果の表示は、どこからが名誉棄損(きそん)か-。グーグルは「社会的な評価を下げるような表現でも、その情報が真実で公益性などがあれば、表現の自由の範囲内で違法にはならない」というルールを定めている。原告企業は「当社の不利益になる事実無根の言葉が検索結果に混じるので違法だ」と主張。これに対しグーグルは「普通の人が“〇〇会社 詐欺”という表示を見ても、それだけで企業が詐欺をしているとは受け止めない。仮に社会的評価が下がっても、表示の重要部分は間違っておらず、皆の利益になる。公共性と公益性、真実性があるので名誉棄損には当たらない」と反論した。グーグルと原告企業の名誉棄損基準は明確に異なっている。

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