仮想通貨まるわかり〈11〉

交換所に登録制導入 業務改善・停止命令も

 仮想通貨交換所「マウントゴックス」で巨額のビットコイン消失事件が平成26年に発生したことをきっかけに、29年4月、改正資金決済法が施行された。利用者を保護し、テロや犯罪組織による仮想通貨の悪用を防ぐのが狙い。金融庁が監督官庁となり、仮想通貨と現金を交換する交換所に登録制を導入、業務改善命令や停止命令も出せるようにした。扱う仮想通貨の顧客への説明や、顧客の資産と会社の資産を分けて管理すること、マネロン防止体制の整備などが義務付けられた。

 登録業者になるには、100以上からなる審査基準をクリアする必要があり、登録業者以外は仮想通貨の売買や交換ができなくなるようにした。ただ、仮想通貨技術の将来性なども考慮し、改正法施行前から運営していた交換所に対し、金融庁に登録を申請していれば、「みなし業者」として暫定的に業務を続けることを認めた。

 金融庁は8日、登録業者2社、みなし業者5社の計7社に対し、改正法に基づく業務改善命令などの行政処分を出した。うち2社に対しては業務停止命令も出した。立ち入り検査を通じて、顧客保護やマネロン対策といった経営管理体制が不十分だと判断したためで、22日までに改善計画の提出を求めている。

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