長野の72市町村で民泊営業独自規制へ 軽井沢は繁忙期限定

 住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行に伴い、民泊解禁が6月から実施されるのを控え、長野県の有識者委員会は26日、民泊営業の規制区域や期間をめぐる県内77市町村からの要望に関し、県独自の規制を実施するか審議した。通年で民泊を全面的に禁止するよう求めていた軽井沢町に対しては、観光繁忙期に限り、規制を実施する方針を確認した。同町を含め、規制の対象となる市町村は72となる。残り5町村は規制を求めていなかった。

 委員会では、軽井沢町への対応について、道路の渋滞データなどを踏まえ、観光繁忙期に当たる5月と7~9月の計4カ月にわたり、規制を実施するとした。同町は、安く泊まりたい観光客の流入による騒音やトラブルの多発を懸念し、民泊の全面規制を県に要望していた。

 県健康福祉部は委員会終了後、規制理由について、町面積の約9割が民泊の規制対象となる住居専用地域などに該当するため、「実質的な規制がほぼ全域にかかる」と説明した。

 同部によると、これまでに民泊営業の事前受け付けをしたのは、県佐久保健福祉事務所(佐久市)と長野市保健所で1件ずつあったという。

 民泊新法と県条例は6月15日に施行され、県は5月中旬に具体的な規制区域や期間を定めた施行規則を決定する方針。