テックビューロに3度目の業務改善命令 金融庁

ビットコインが流出したテックビューロが入居するビル=20日、大阪市西区(恵守乾撮影)
ビットコインが流出したテックビューロが入居するビル=20日、大阪市西区(恵守乾撮影)【拡大】

 金融庁は25日、70億円相当の仮想通貨を流出させた仮想通貨交換業者「テックビューロ」(大阪市)に対し、資金決済法に基づく業務改善命令を出した。同社への業務改善命令は今年3、6月に続いて3度目。流出発覚後の同社の説明や今月20日に行った立ち入り検査の結果、流出原因の究明や顧客への対応、再発防止策が不十分と判断した。

 金融庁によると、14日に同社の社員のパソコンに対し不正アクセスがあった。ただ、同社が資産の流出を確認したのは17日で、金融庁に報告したのは18日になってからだった。金融庁は「なぜ17日まで流出が確認できなかったのか、金融庁への報告も遅い」と業務改善命令を出した背景を指摘。同社に、事実関係と原因の究明▽顧客被害の拡大防止▽顧客への対応▽過去2回の改善命令も踏まえた改善計画の見直し-の4点について、27日までに書面で報告するよう求めた。

 テックビューロは金融庁に登録している交換業者で、仮想通貨交換サイト「Zaif(ザイフ)」を運営。20日に顧客資産を含む67億円相当の仮想通貨が不正アクセスにより流出したと発表し、21日に流出総額を70億円相当に修正していた。