高論卓説

SNSと「表現の不自由展」 ネット世論のパワー、扱いに見識を (1/2ページ)

 1日に開幕した国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」が3日限りで展示を中止した。この企画展は、組織的検閲や忖度(そんたく)によって表現の機会を奪われた作品を集めて2015年に開催された「表現の不自由展」の展示物の「その後」や同年以降に展示不許可作品などを紹介するものだった。(弁護士・古田利雄)

 展示された慰安婦像のレプリカや、昭和天皇の写真を焼却する映像作品などに関して、放火予告などを含む多数の脅迫が寄せられたため、県が安全に配慮して中止したという。

 河村たかし名古屋市長は、企画展を見て、「これは美術なのか」「日本の世論がハイジャックされたような展覧会だ」と思って大村秀章・愛知県知事に中止を申し入れたとも報道された。

 日韓関係が険悪なこともあり、同企画展について、河村氏同様不愉快に感じる人も少なくないと思われる。しかし、法律の世界では、「表現の自由」は基本的人権の中で最も重要な権利と位置づけられている。表現の自由には、まず、個人が自己を表現(自己実現)するという主観的な価値がある。

 そして、偏った事実や意見にだけ囲まれていれば人は客観的な判断ができないから、多様な事実・意見の表明は妨げられてはならないという社会的・参政権的な価値がある。「私はあなたの意見には反対だ。だがあなたがそれを主張する権利は命をかけて守る」(ヴォルテール)と言われるゆえんである。

 このため、行政府である河村市長の中止申し入れ行為について、憲法学者91人は表現の自由の理解を欠くものであるとした共同声明を行った。

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