金融

損保各社がコロナ休業補償 来年から商品販売

 新型コロナウイルスの感染が再拡大する「第2波」が懸念される中、損害保険各社は飲食店などが休業した場合の損害を補償する保険を、来年1月から販売する。過去に例のない新型コロナによる損害は保険料の設定が難しく、各社は4月に感染に伴う損害に対し、保険金や見舞金を支払う特例で一部を補償していた。だが、影響の長期化で被害店舗を十分に支えられなくなっており、正式に補償対象とすることで補償範囲を広げる。

 MS&ADインシュアランスグループホールディングス傘下の三井住友海上火災保険とあいおいニッセイ同和損害保険は29日、企業向け火災保険の特約を来年1月に見直し、店舗で感染者が出て休業した場合の損害について休業の上限日数14日間、500万円を限度に補償すると発表した。

 東京海上日動火災保険は中小企業向けの「超ビジネス保険」の特約を来年1月に改定し、新型コロナによる休業を補償対象に加える。損害保険ジャパンも同様に新型コロナによる休業を補償する保険商品の発売を準備している。

 各社の補償対象は、あくまで従業員や来店客が新型コロナの感染者となったために休業して生じた損害に限っている。国や自治体による営業自粛要請などを受けての「自主的な休業」は補償対象とならない。

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