頭から真っ赤なパンツをかぶり、ママチャリで住宅街を疾走する「パンツ仮面」。住人女性が警察に持ち込むため、勇気を振り絞って撮影した=平成27年9月30日、兵庫県尼崎市(一部画像処理しています、提供写真)【拡大】
学校関係者によると、市立中学の女子生徒が昨年秋、「パンツをかぶった男に体を触られた」と被害を訴えたことで、うわさは瞬く間に校区に拡大。教師が登下校時に不審者に気をつけるよう全校生徒に注意する事態に発展した。
同種の被害は昨年9月~今年2月に11人確認されており、うち6人が中学生だった。男は「中学生の方が自分を見たときのリアクションが大きかったので、最近は中学生ばかりを狙っていた」と供述した。捜査幹部は「下劣極まりない」と憤慨している。
パンツをかぶるのは罪?
今回、男が逮捕されたのはあくまで女子中学生の体を触ったとする容疑だった。それでは、パンツをかぶる行為自体は罪になるのだろうか。
捜査関係者によると、野外や人の多く集まる場所でパンツをかぶった場合は、公衆に羞恥(しゅうち)や不快感を与えるとして、県迷惑防止条例違反の「卑わいな言動」に該当し、罪に問われる可能性がある。一方、自室などでパンツをかぶるのは、この限りではないという。