NTT東日本は取材に「現在は海外遠征中で詳細な事実確認が困難なため、帰国次第、他の関係者らを含めて事情を聴き、対応を検討する」と回答。日本バドミントン協会は「本人と関係機関に確認し、事実が確認できれば処分を科すことを視野に入れて検討する」としている。
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■賭博罪 社会秩序維持の観点から、結果が不確定な事象に金銭などを賭けて取り合う行為を罰する罪。競馬や競輪といった公営ギャンブルには適用されない。闇カジノでの賭博や野球賭博をした場合は、行為の頻度などによって単純賭博罪、またはより罰則の重い常習賭博罪が成立する。賭博を主催した側に対しては賭博開帳図利罪が成立する。それぞれ刑法に規定されている。