自身の経営するクリニックで虚偽のカルテを作成し診療報酬をだまし取ったとして、詐欺の罪に問われた医師、脇坂英理子被告(37)の論告求刑公判が23日、東京地裁(林直弘裁判官)で開かれた。
検察側は「クリニック開業時の借金の返済や、ホストクラブ遊びなどに詐取金を充てようとした身勝手で利欲的な犯行だ」とし、懲役3年を求刑した。一方、弁護側は「反省している」と執行猶予付きの判決を求めた。
被告人質問で、脇坂被告は「不正請求はやめたいとずっと思っていたが、目の前のお金に夢中でやめられなかった」などと話した。
論告によると、脇坂被告は詐欺の指南役とされる会社役員、早川和男被告(39)=同罪で公判中=らと共謀し、診療回数の水増しや虚偽の診療内容を記載したカルテを作成し、診療報酬約154万円をだまし取ったとされる。