「週刊実話」に写真と裸のイラストとの合成画像を掲載された女性芸能人7人が、出版元の日本ジャーナル出版側に損害賠償を求めた訴訟は、出版側に計560万円の支払いを命じた二審知財高裁判決が29日までに確定した。7人は二審判決の一部を不服として上告受理を申し立てていたが、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)が28日付で受理しない決定をした。
確定判決によると、2013年11月発行の同誌は、女性芸能人の写真と裸の胸部のイラストを合成した画像を掲載した。
一審東京地裁判決は「限度を超えた侮辱行為だ」と賠償を命じ、二審も支持。著名人が自分の名前や写真に伴う経済的利益を独占できる「パブリシティー権」の侵害は一、二審とも認めなかった。