相続税対策の養子縁組「ただちに無効といえず」 最高裁が初判断

2017.1.31 16:13

 相続税対策の養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、縁組を「ただちに無効とはいえない」とする初判断を示し、縁組を無効とした2審東京高裁判決を破棄した。

 現行の相続税法は一律3000万円の控除額に加え、法定相続人1人につき600万円を控除する。問題となったのは、平成25年6月に死去した男性のケース。当時は、一律5000万円に法定相続人1人につき1000万円を加えた額が控除されていた。

 1、2審判決によると、福島県の男性は24年5月、長男の息子を養子としたが、その後、長男との関係が悪化。男性は10月に離縁届を提出した。長男側は離縁が無効であることを確認する訴訟を起こし、確定。男性の死後、娘2人が養子が無効であることの確認を求めていた。

 1審東京家裁は請求を退けたが、2審は「縁組は主に相続税対策のため」と判断。「男性は孫と親子関係を築く意思がなかった」として縁組を無効とした。

 上告審で娘側は「単に相続税対策を目的とする養子縁組は、相続税の税負担回避行為に他ならない」、長男側は「縁組の意思がないとした2審は誤り」と主張していた。

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