相続税対策の養子縁組、節税対策として定着 親族トラブルの弊害も

2017.1.31 21:06


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 節税目的の養子縁組であっても「ただちに無効とならない」と判断した31日の最高裁判決。養子縁組をめぐっては、平成27年施行の税制改正で基礎控除額が引き下げられたが、今も節税対策の一つとして定着している。

 税理士法人レガシィの調査では、24~27年に受けた相談のうち、養子がいたのは10%。課税価格が5億円以上のケースでは42%に上った。

 これまでは、一律5000万円に加えて、法定相続人1人当たり1000万円が相続税の課されない「基礎控除額」とされたが、27年1月1日施行の税制改正で「一律3000万円」と「法定相続人1人当たり600万円」に引き下げられた。

 同法人の相談対応件数も26年の704件から27年には1230件まで増加。節税対策への関心の高まりがうかがえる一方、相続発生後の相談が約9割を占め、「多くは相談の時点ですでに養子縁組をしている」(同法人統括パートナーの田川嘉朗税理士)という。

 相続税法上、法定相続人になることのできる養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までと制限されている。また、孫を養子にした場合は相続税が2割加算されるが、法定相続人の数が増えると、基礎控除額だけでなく生命保険金の非課税限度額が増えるほか、遺産規模と相続人の構成によっては相続税率も低くなるなどの効果がある。

 ただ、親族の了解を得ずに孫のうちの1人を養子にした場合などでは、他の親族が不満を訴え、訴訟などのトラブルに発展するリスクもはらむ。田川氏は「養子縁組を希望する相談者には、メリットとデメリットを説明した上で判断してもらっている」としている。

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