金預かり音信不通の弁護士に7千万円賠償命令 東京地裁

2017.3.1 19:05

 金銭トラブルの処理を弁護士に依頼した女性が、解決で得られた金を弁護士が預かったまま音信不通になったとして損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、東京地裁であった。弁護士は3回の口頭弁論に現れず、渡辺諭裁判官は「請求を認めたと見なすのが相当」として、請求通り約7100万円の支払いを命じた。

 女性が訴えたのは、東京弁護士会所属の菅谷公彦弁護士。

 判決によると、女性は平成25年、菅谷弁護士に金銭トラブルへの対応を委任。調停成立で菅谷弁護士側の預金口座に金が振り込まれたが、女性が受け取るはずの約6千万円が支払われないまま連絡が取れなくなった。

 女性は昨年、慰謝料などを含めた支払いを求め提訴していた。

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