税務調査先から借金 国税調査官を停職処分

 税務調査先の会社代表者から10万円を借りていたとして、東京国税局は22日、東京都内の税務署に勤務する男性上席国税調査官(57)を停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。調査官は同日付で辞職した。調査で便宜を図った形跡はなかった。

 国税局によると、借金した時期は平成28年7月。これとは別に23年12月~24年1月には調査先ではない知人の税理士から20万円を借りたり、28年7~12月には職員組合で集めた金から計約120万円を遊興費に充てたりもしていた。いずれも全額を弁済したという。

 調査官には多額の借金があった。昨年12月、貸金業者とみられる人物から税務署に借金の返済を促す電話があったことがきっかけで発覚した。