標準管理規約、約8割が準拠 理事の担い手不足も

超高層マンションが林立する武蔵小杉駅前=13日、川崎市中原区(写真と本文は関係ありません)
超高層マンションが林立する武蔵小杉駅前=13日、川崎市中原区(写真と本文は関係ありません)【拡大】

  • 京王・小田急多摩センター駅周辺と、南側の集合住宅群=2005年3月15日、東京都多摩市(本社ヘリから、写真と本文は関係ありません)

 マンション管理組合の理事会は、マンション規模などに応じて3~20人程度で構成され、修繕計画や管理会社の選定のほか、管理費の回収、日常的な補修などについて、管理組合の意思決定の中心的役割を担う。時間的負担もあり、近年は担い手不足や理事の高齢化などに悩む組合も少なくない。

 国土交通省は、管理規約のひな型となる「マンション標準管理規約」を公表。昭和57年の策定以降、法令改正や環境変化などに伴い、必要に応じてこれまでに6回の改正を重ねてきた。今年8月には、一般住宅に旅行者を有料で泊める「民泊」を想定した文言を盛り込む改正が行われた。国交省の平成25年度の調査では、約8割が標準管理規約におおむね準拠した規約を採用しているとされる。

 マンション管理に詳しい桃尾俊明弁護士によると、従来は管理会社の提案をそのまま追認する管理組合が多かったが、「インターネットや書籍の情報を参考に、管理会社任せにせず、主導的に動く理事会も増えてきた」と指摘。その分、「理事の間で対立が生じることもある」という。

 高層マンションなどの大規模な管理組合では、修繕積立金が億単位に上ることもあり、理事会が扱う金額も大きくなる。「管理のプロである管理会社の提案を理事会がチェックし、使いこなすことが大切」と桃尾弁護士。トラブルを避けるためにも「理事長の解任手続きについても規約で明文化しておくとよい」とアドバイスする。