消費者庁は16日、テレビ通販のジュピターショップチャンネル(東京)がセール企画として商品を宣伝した際、「セール終了後の価格」として表示された高い金額に根拠がなく、景品表示法違反(有利誤認)として、再発防止を求める措置命令を出した。
同庁表示対策課によると、平成28年12月~29年4月、セール企画として32型と40型テレビを販売した際、セール終了後の販売価格として約2倍の金額を表示。28年12月には、セール企画として冷凍ズワイガニを9800円で販売し、価格表示のすぐ近くに「明日以降 ¥14580」などと宣伝した。
しかし、セール終了後はいずれも数日しか販売しておらず、表示対策課は「将来の販売価格として十分な根拠がない」と認定した。
ジュピターショップチャンネルは「措置命令を受け止め、内容を周知徹底する」とのコメントを出した。