「飛騨牛」偽装で措置命令 営業禁止処分の精肉店

2016.2.3 18:53

 岐阜県は3日、県産の「飛騨牛」と偽り県外産の牛肉を販売していたのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、同県土岐市の精肉店「鳥正」に再発防止などを求める措置命令を出した。

 鳥正は1月にも無許可で食肉加工などをしたとして食品衛生法に基づく営業禁止処分と、産地偽装したとして食品表示法に基づく行政指導を受けた。

 県によると、鳥正は昨年10~12月、北海道や岩手県など岐阜県以外の計17道県産牛肉の商品表示カードに「飛騨牛、岐阜県産」と記載したシールを貼り、約1・8トンを販売した。松本英樹社長は「消費者に迷惑をかけて申し訳ない」と話しているという。

 また関連して東海農政局は、牛の個体識別番号を表示せず牛肉を販売したとして牛肉トレーサビリティー法に基づく是正勧告をした。

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