2016.2.16 17:39
過払い金返還請求の着手金を「今だけ」無料や割引にすると期間限定のキャンペーンのように繰り返し宣伝し、実際は5年近く続けていたのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、消費者庁は16日、弁護士法人アディーレ法律事務所(本店・東京)にこうした表示をしないよう措置命令を出した。
同事務所は債務整理を多く手掛け、テレビCMなどで知られる。
消費者庁によると、同事務所は平成22年10月~27年8月、ウェブサイト上で通常は約4万円の着手金を「1カ月限定」で無料や約1万円にするなどとうたうキャンペーンを50回以上繰り返した。実際にはこの間、ずっと無料などのサービスを続けたという。