福島第1原発事故 東電元会長ら3人強制起訴 注意義務の範囲焦点

2016.3.1 05:00

 東京電力福島第1原発事故で、勝俣恒久元会長(75)ら旧東電経営陣3人が大津波対策を怠ったとして、検察官役の指定弁護士は29日、検察審査会の議決に基づき、業務上過失致死傷罪で東京地裁に在宅のまま強制起訴した。

 未曽有の事故をめぐり、証拠や争点を整理するだけでも相当な時間を要するとみられ、裁判の長期化は必至だ。原発事業者に課せられた注意義務の範囲をどう判断するかが焦点となりそうだ。3人は無罪を主張する見通し。強制起訴は制度開始の2009年以降、9件目(計13人)となる。

 他に起訴されたのはいずれも東電の原子力・立地本部長を務めた武黒一郎元副社長(69)と武藤栄元副社長(65)。

 東京第5検察審査会は昨年7月、2度目の議決で、原発事業者は万が一に備えた注意義務を負うと指摘。その上で、元会長らは「09年6月までに津波の高さが最大約15.7メートルになるとの試算結果の報告を受けていた」とし、大津波を予測し事故を防げたと結論付けた。3人の起訴状では、こうした過失の結果、原子炉建屋の水素爆発で自衛官ら13人にけがを負わせ、福島県大熊町の双葉病院の入院患者44人を長時間の待機を伴う避難で死亡させたとしている。

 東京地検は2度、「大津波の予測は困難だった」として勝俣元会長らを不起訴処分にしていた。

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