2009.12.24 10:06
■老後の生活設計に“落とし穴”
年金制度で読者から多い質問の一つが、加給年金。本来は、専業主婦で年下の妻を持つ会社員の夫に“年金版扶養手当”として支給されるものだ。納めた保険料と関係なく、家族形態や年齢で支給されるうえ、額が大きいので支給されないと不満につながりやすい。「離婚したら年金が減った」というケースもあり、老後の生活設計で落とし穴になりかねない。(佐藤好美)
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東京都内に住む林洋子さん(68)=仮名=の厚生年金は、2年前まで年額約130万円だった。この額なら、なんとか1人でもやっていけるとの見通しもあり、林さんは不仲だった夫(58)と2年前に離婚した。
ところが、離婚したとたん、思いも寄らなかったことが起きた。ある日、社会保険庁から年金額が30万円超も減ると通知を受けたのだ。あわてて問い合わせたが、担当者からは「林さんは離婚されたので、加給年金が停止になります。そういう決まりですから…」と言われるばかり。減ったのは月当たり約3万円弱。年金額は年100万円を切ってしまった。