【ゆうゆうLife】自営業の妻、パートで働くには (2/3ページ)

2010.1.7 09:38

 「小林さんは自分で国民年金の保険料を納めているので、103万円に年金保険料の約17万円分を社会保険料控除として足すことができる。トータルで120万円までは所得税が課税されません」

 自営業の妻がパートで働く場合、社会保険料控除をカウントすれば、120万円までは所得税が課税されないというわけだ。

 ただし、社会保険料控除は夫が妻分も自身の控除としている場合もある。約17万円を妻の控除に移すことで夫の所得税の課税税率が変わらないかどうかは要チェックだ。

 仮に、小林さんが120万円を超えてパート収入を増やしたら、税負担はどうなるか-。パート収入が125万円になった場合、小林さんに課税されるのは所得税と住民税を合わせて約1万円。

 世帯単位での影響も出る。小林さんの夫は現在、所得税の課税税率が5%。妻の所得が増えることで、夫の所得税と住民税は計3万円弱増える。夫婦合わせた世帯の税負担は4万円弱増える計算だ。

 自営業の妻の場合、国民年金基金に入れば、課税されない範囲は120万円よりさらに増える。国民年金基金の保険料は年齢や老後の受取額によって異なるが、支払う全額が社会保険料控除の対象になるからだ。

 ≪国保料は定率で増≫

 次に社会保険料の負担を考えてみよう。会社員の妻が働く場合、目安になるもう1つのラインが「130万円」。収入が130万円以上になると、サラリーマンの妻は年金の第3号被保険者でなくなり、年金保険料を自分で納める必要が生じる。健康保険でも、一般に130万円以上になると、民健康保険に加入することになる。

 しかし、これは小林さんには関係がない。小林さん夫婦はそれぞれ国民年金保険料を納めており、健康保険では夫婦ともに国民健康保険料(税)を納めているためだ。

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