「離婚はお互いの新しい人生をかけた『「仁義なき戦い』、正直者がバカを見るのが現実です。常識や相場を知らずに相手の言いなりになって、先立つものを目減りさせてしまったら、新しい人生の初めからつまずくことになります」(澁川氏)
離婚にまつわるお金は、大きく分けて以下の6つ。(1)財産分与、(2)慰謝料、(3)養育費、(4)婚姻費用。場合によっては、(5)弁護士費用、(6)興信所の調査費用も必要となる。それぞれの詳細は上段の解説にゆずり、ここではポイントを確認しておきたい。
まず、離婚時に必ず行うのが財産分与である。婚姻期間中に築いた「共有財産」を折半するのが原則だ。
「法律上、夫婦は『ひとつの財布』と見なされるので、結婚してからずっと妻が専業主婦(無収入)であっても半分ずつとなります」(澁川氏)
親の遺産や結婚前の預貯金などは「固有財産」なので、財産分与の対象にはならないので要注意だ。