会社の備品を壊したときの弁償金や、顧客に迷惑をかけたときのおわび代、遅刻したり無断欠勤した際のペナルティーを、「罰金」として天引きするのもブラック企業のやり口。これらは、給与明細に「保証金」「物品購入費」などと書かれていることがあります。
社員旅行の積立金や親睦会費などは、事前に協定を結んで合意していれば天引きしてもOKですが、勝手にやるのは違法行為。制服の代金やクリーニング代なども、就業規則で社員負担と明記されていなければ取られ損です。
真実3:基本給が低すぎて……涙
▼基本給が低いと、努力してもほとんど報われない……
額面の支給額が多くても、基本給部分が低ければ年収はいつまで経っても増えません。例えば、支給額が月20万円でも、「基本給部分12万円、役職手当2万円、みなし残業代50時間6万円」などとなっている場合、査定のベースは12万円です。ボーナスは基本的に「基本給の○カ月分」というように決まるので、基本給部分が少なければ、当然ボーナスも少なくなります。
とはいえ、ボーナスの支給は法律で義務付けられてはいません。求人票に「年2回」とあっても、条件を満たさなければ出ない場合があります。会社の業績に応じて額が決まる「業績連動型」では、社長が適当にボーナスの額を決めるケースもありますので、算定基準を確認しましょう。