通勤手当のように、やっている仕事の内容とは直接関係のない手当や福利厚生施設などの利用は、正社員・非正社員の区別なく同じにすることを求めているのも大きな特徴だ。
たとえば食事手当を支給している場合、正社員には高額の食事手当を支給し、非正社員には低額の手当を支給するのは問題だと言っている。
食堂、休憩室、更衣室などの福利厚生施設の利用を認めるのは当然であり、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有休保障も正社員と同じにしなければならない。
職場の安全管理に関する措置・給付でも同一の支給をしなければならない。企業では定期的に防災訓練を実施しているが、正社員だけが訓練に参加し、非正社員は仕事をさせることは許されない。
また、正社員には防災用ヘルメットが1人につき1つ支給されているが、非正社員には支給していない、あるいは防災ずきんのみという会社もあるが、これはとうてい許されない。
「給与格差」が認められるケースとは?
ところで、同一労働同一賃金で最も問題になるのは「基本給」の違いだろう。
だが、賃金制度は企業によって異なる。培った能力・経験に基づいて基本給を支給している企業もあれば、成果・役割に基づいて支給している企業もある。
指針では「労働者の職業経験・能力に応じて支給しようとする場合」ついてはこう述べている。