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著作権法に美術作品の「追及権」を 美術著作権協会などが会見で求める

 日本美術著作権協会(JASPAR)などは13日、東京都内で会見を開き、日本の著作権法に、美術作品が転売されるごとに販売価格の一部を著作者やその相続人が要求できる「追及権」を導入するよう政府に求めていく考えを明らかにした。

 追及権は芸術家保護の観点から1920年にフランスで始まり、欧州を中心に約90カ国で法制化されているが、日本や米国(カリフォルニア州を除く)、中国などでは導入されていない。

 日本では通常、芸術家がいったん作品を手放すと、評価が高まり高値で転売されても恩恵を受けない。会見に出席した日本画家の中島千波さん(72)は「作家にとって切実な問題。追及権への理解を広く求めていきたい」と話した。

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