節約家計簿

確定申告スタート、台風被害で雑損控除の確認も

 令和元年分の所得に関する確定申告が17日、スタートしました。確定申告は自営業者や不動産所得のある人、給与所得の多い会社員、年金所得の多い人などが1年間の所得を申告して、納税する手続きです。すでに収めた税金の一部を還付してもらえる還付申告もできます。

 確定申告で利用者が多いのは医療費控除の申告。1年間に10万円を超える医療費や医療機関への交通費を支払っていれば、超えた分を医療費控除として申告できます。控除額が増えれば、収める税額を減らせます。

 所得税を納めている人の中に所得が200万円未満の人がいれば、その人が医療費控除の申告をするのが有利。所得が200万円未満の場合、所得の5%を差し引けばすむからです。例えば所得が160万円の人は、8万円を超えた分の医療費が医療費控除の対象になります。

 また、健康診断を受けている人などが、1年間に1万2000円を超えるスイッチOTC医薬品を購入した場合、医療費控除の特例に当たるセルフメディケーション税制の申告ができます。なお、医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらかしか選択できません。スイッチOTC医薬品の購入代は、医療費控除に含められます。

 昨年は、台風による被害を受けたご家庭も多くありました。台風被害を受けた人は、雑損控除が受けられる可能性があります。台風被害が原因の修繕費用を昨年支払っていて、かつ保険金などを差し引いても自己負担があった場合には、雑損控除の適用条件に当てはまるかを調べることをおすすめします。

 昨年マイホームを取得した人は、会社員でも今年の確定申告で住宅ローン控除の申告が必要になります。融資先から送られてきた書類を添付して確定申告してください。消費増税後にマイホームを取得した場合、住宅ローン控除の適用期間が最長13年に延長されています。(ファイナンシャルプランナー 畠中雅子)

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