節約家計簿

コロナから妊婦を守る「有給の休暇制度」延長

 今回ご紹介するのは、仕事を継続している妊婦さん向けの制度。妊婦さんが、新型コロナウイルス感染症に関する母体の健康管理措置の条件をクリアした企業に勤めていると、特別休暇が申請できます。この制度の周知期間は9月末までの予定でしたが、12月末に延長されました。休暇の対象期間は来年1月末までです。

 具体的には心理的なストレスが強いために、母体や胎児の健康保持に影響があると医師や助産師から休業をすすめられた妊婦さんは、有給休暇とは別に「有給の休暇制度」が取れる仕組みです。この制度の周知に努め、年次有給休暇で受け取れる賃金相当額の6割以上を支給すると、企業側は助成金がもらえます。

 対象となる労働者1人の助成額は、有給休暇が5日以上20日未満の場合で25万円。以降、20日ごとに15万円が加算されます(上限額は100万円)。助成金を受け取るには合計で5日以上、妊婦さんがこの休暇を取得する必要があります。企業側は妊婦さんから申し出があれば、正社員、非正規にかかわらず、休暇が取得できるよう、休みやすい環境づくりを行うのが望ましいとされています。

 なお、妊娠中に切迫早産や妊娠高血圧症候群などで入院したり、妊娠が原因の症状を含めて病気で仕事を休んだりした場合は、傷病手当金が支給されます。対象になるのは、4日以上休んだときの4日目から。最長は1年6カ月です。最初の3日間は、傷病手当金の対象外になりますが、一般的には有給休暇が充てられます。

 産休に入って出産手当金がもらえるようになると、出産手当金が優先されて、傷病手当金の支給はいったん停止します。出産手当金の支給が終わった後も、傷病手当金の支給事由となった病気の治療と、休業状態が続いていれば、傷病手当金が復活して受け取れるケースもあります。妊娠が原因で仕事を休むことになった場合は、休業補償をきちんと理解して、受け取れるものは必ず受け取りましょう。(ファイナンシャルプランナー 畠中雅子)

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