首相、緊急事態宣言発令へ 7都府県対象、来月6日まで

2020.4.7 05:00

 安倍晋三首相は6日、新型コロナウイルスの感染拡大に備える改正特別措置法(新型インフルエンザ等対策特措法)に基づき、緊急事態宣言の発令準備を表明した。自民党役員会で対象地域は東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県と説明した。期間は5月6日まで。早ければ4月7日に宣言を出して8日から効力を発生させる方向だ。感染が全国的かつ急速に蔓延(まんえん)し、国民生活や経済に甚大な影響を及ぼす段階に入ったと判断した。緊急事態宣言は特措法を根拠とする。同法による発令は初めてで、私権制限を伴う措置が可能となる。世界的に感染が広がる中、国内対応は重大な局面を迎えた。

 宣言は、首相が専門家で構成する諮問委員会の意見を踏まえて総合的に判断した上で、期間と対象区域を示して実施する流れになっている。

 宣言を出せば、不要不急の外出自粛要請に法的根拠ができるが、強制力を持つ都市封鎖は行えない。爆発的な患者急増などで、医療提供体制が崩壊する事態を回避する狙いがある。

 対象地域の知事は(1)不要不急の外出の自粛要請(2)学校や映画館などの使用停止や制限の要請・指示(3)医薬品などの強制収用-などができるようになる。食品や医薬品など物資の売り渡し、保管命令も可能で、応じない場合は罰則規定もある。

 首相官邸は新型コロナウイルス感染症対策本部会合を6日夕に開催。首相はこれに先立ち、特措法担当の西村康稔経済再生担当相や諮問委員会の尾身茂会長から状況説明を受けた。大島理森衆院議長は自民、立憲民主両党の国対委員長と会談し、7日以降に政府から国会報告を受ける方針を申し合わせた。

 改正特措法は3月13日に成立。「国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、必要最小限のものでなければならない」と定めている。西村氏は宣言を基本的には抜いてはいけない「伝家の宝刀」と強調していたが、東京都の小池百合子、大阪府の吉村洋文両知事は発令を促していた。

 菅義偉官房長官は6日の記者会見で、「国民生活や国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあるか否かを考えた上で判断したい」と述べた。

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