2010.3.11 05:00
≪ビジネス≫
カンボジアは外資の誘致に全力を挙げるだけに、直接投資に関する法制度も、基本的に投資を促すような体系になっている。カンボジアでは、外国人が土地を保有することが憲法で禁じられているが、このことを除けば、外国と国内の法人が差別的に扱われることは少なく、多くの分野で自由に投資することが許されている。
また、現行のカンボジアの投資法では、「(投資プロジェクトの)最終登録証明書(FRC)」を入手した投資家に対しては、種々の優遇制度が与えられる。
さらに、同国政府は外資の投資促進を目的に、政府機構の見直しにも手をつけ、継続的に改善を図ってきている。
その代表的な例は、経済特区にからむものだ。2005年に経済特区への投資を促進するための推進母体として、カンボジア開発評議会(CDC)内に、カンボジア経済特別区委員会(CSEZB)を設立した。上部組織のCDCは復興・開発、投資を統括し、投資プロジェクトの評価や意思決定の権限をもつ。
CSEZBの傘下組織として、各地に建設を進める経済特区には、経済特区管理委員会(SEZ)を設けた。この組織は投資プロジェクトにかかわる手続きや、日常的な輸出入の許可などと広く実務を担う。