【躍動 メコン】ラオス編(7)税制改正 WTO加盟準備 (1/2ページ)

2010.8.18 05:00

 ≪ビジネス≫

 従来、外国人投資家と外国人職員の所得税は10%と優遇されていたが、2009年7月9日に制定された新投資奨励法「ラオス投資奨励法」では所得税法に照らし合わせて、外国人とラオス人の区別なく、累進課税方式が適用される予定だ。具体的には、所得額に応じて0%から最高25%が課税されることになる。これも、世界貿易機関(WTO)への加盟に向けた準備の一環とみられる。

 輸入関税については、1988年の外国投資奨励管理法では輸入税の減免措置が全くなかった。94年の外国投資奨励管理法では、1%に低減されたが、04年の外国投資奨励法では免税となった。ところが、外国企業のみを優遇した輸入関税の免除措置は、WTOの「補助金および相殺関税協定」に抵触するため、明確な輸入関税免除の条文は消滅したものの、外国企業に対し加工や輸出に使用する機械、部品、設備など輸入関税は免税措置が継続されている。

 雇用制限にも変化が見られる。外国人労働者は、従業員総数の10%を上回ってはならないとの明確な数値制限が課されていた前投資奨励法の規定は、WTO加盟に向けて撤廃された。その代わり、必要な外国人労働者数が労働法で規定される比率を超える場合は、申請ベースでの対応に変わった。

 土地使用権も、外国人投資家に追い風となる動きが出ている。社会主義国のラオスでは、土地の使用権の交付を外国人に認めていなかったが、新投資奨励法では、50万ドル(約4260万円)以上の投資を行う外国人投資家は住居ならびに事業目的の施設を建設する用地の使用権を取得することができるようになった。

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