簡単に撤退、懸念も
企業が農業に参入するには現在、2つの形態があり、このうち一般法人の場合は農地は貸借に限られ、保有できない。農業生産法人の場合は農地を保有できるが、農家や農協など農業関係者以外の出資は特例を使っても資本金の半分未満に制限され、役員の過半数が農業関連業務に従事する必要がある。
09年の農地法改正で一般法人でも貸借ならば参入区域に制限がなくなったことを受け、改正法施行の09年12月から13年6月までに1261法人が参入。参入ペースは改正前と比べて5倍に増えた一方、法改正前に参入した436企業のうち約2割が撤退した。地元の農家と異なり、事業の参入・撤退が激しい企業参入の増加で、荒れ地が増えかねないという懸念も指摘される。
若者就農しやすく
住友化学が各地で展開する住化ファームなどではパートを含む計約70人が働き、1カ所当たり2、3人の社員を現地で採用している。「1人の求人に30~40人の応募がある。個人より企業のほうが農業をやりたい若者も就農しやすい」(住友化学アグロ事業部)と担い手の育成にも貢献している。