中国国家発展改革委員会(発改委)は今月上旬、石炭事業の秩序を規範化し保護するため、「石炭事業監督管理弁法」を発表した。
同弁法では、灰分(石炭中の不燃性物質)や硫黄分の高い低品質な石炭の販売・輸入を禁止、また都市の高汚染燃料使用禁止区域などにある機関や団体、個人に対し、規定基準に適合していない石炭を販売することも禁止される。
同弁法は9月1日から施行される。
地方政府(県級以上)の石炭事業監督管理部門が、責任をもって期限内に改善を実行させるが、期限後も改善されていないものについては、違法リストに加え、公表する。
弁法では、取引と監督管理システムについて、発改委と国務院(内閣)の関連部門が政策の上での指導とサポートを強め、健全な石炭取引市場システムを作り上げるとしている。(国際商報=中国新聞社)