政府は5日の閣議で、地方に移住する高齢者の生活拠点となる「生涯活躍のまち」構想を進めるため、制度の枠組みなどを示した地域再生法改正案を決定した。事業者が介護サービスを提供する際に必要な法的手続きなどを簡略化する特例措置を盛り込んだ。
改正案は、企業や社会福祉法人などの事業主体と市町村が連携して拠点づくりの計画を作成することを規定。高齢者が継続的な医療・介護サービスを受けられるほか、仕事や地域住民との交流を通じて健康を維持できる生活拠点を目指す。
市町村が計画作成に参加することで、事業者が介護を提供する際に必要な都道府県の指定を受けたと見なす。有料老人ホームを整備する際の都道府県への事前の届け出も不要となる。