「口岸入境免税店」 新たに19カ所認可

2016.3.1 05:00

 中国財政省のウェブサイトによると、財政省と商務省、税関総署、国家税務総局、国家観光局はこのほど共同で「口岸(通関地)入境免税店管理暫定弁法」を発表した。

 「弁法」によると、中国本土住民の入境時の携行品は5000元(約8万6050円)までを免税とする従来の規定は維持した上で、さらに口岸にある入境免税店での免税購入額を一定程度増加し、境外免税購入額と合わせて8000元以下とすることを新たに規定している。

 国務院(内閣)が新たに認可した通関地の入境免税店は計19カ所。広州白雲、杭州蕭山、成都双流、青島流亭、南京禄口、深セン宝安、昆明長水、重慶江北、天津浜海、大連周水子、瀋陽桃仙、西安咸陽、ウルムチ地窩堡の各国際空港口岸と、深セン福田、皇崗、沙頭角、文錦渡、珠海閘口、(黒竜江省)黒河の各水陸口岸。入境免税店は各口岸に1カ所設ける。

 「弁法」によると、口岸入境免税店の適用対象となるのは、税関で入境手続きを行っていない旅客。免税となるには、パスポートや通行証などの出入境有効証明書と、利用する交通機関の領収書、購入品の領収書が必要。

 口岸入境免税店で買い物をした後は、本人が携行して入境しなければならない。同じ口岸に出境免税店と入境免税店がある場合、旅客は出境免税店に購入品を預け、入境時に料金を支払って品物を受け取ることができる。(中国新聞社)

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