政府は19日、改正個人情報保護法の全面施行日を2017年5月30日とする方針を固めた。施行時期は「17年春頃」と説明してきたが、法令上設定できる中で最も遅い日とした。改正法はこれまで適用対象外だった全国の小規模事業者も含むため、広く周知する準備期間が必要だと判断した。
全面施行に伴い、各省庁が担当していた民間事業者への監督権限は、個人情報保護委員会に一元化される。政府は施行日を定めた政令を20日に閣議決定する方針だ。
改正法は、何が個人情報に当たるかの定義を明確にし、本人が特定できないように情報を加工すれば、企業がビッグデータとして活用できるのが柱。新産業や新サービスの創出を促す一方、目的外の利用を制限するなど個人の権利保護に配慮する内容も盛り込んだ。
現行法では、取り扱う個人情報が5千人分以下の事業者は対象外だが、改正法ではこの規定を撤廃する。