飲食店での喫煙に対する厚労省の規制案【拡大】
厚生労働省は、他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙の防止強化策について、原則禁煙を目指していた飲食店のうち、小規模店を例外にして喫煙を認めることを検討している。
今後、自民党などと詳細を調整するが、飲食店業界が反発しており、最終的にどのような形で健康増進法の改正案に反映させられるかは不透明だ。
厚労省は、例外を認める修正案を2つまとめた。
第1案は、未成年の利用が想定されないキャバレーやバー、スナックなど主に酒類を提供する30平方メートル以下の小規模店が対象。店頭で注意を表示し、換気設備の設置を条件に喫煙を認める。
第2案は、これに加え小規模な居酒屋や焼き鳥屋、おでん屋についても喫煙を認める。居酒屋などは家族連れで訪れるケースもあるため、慎重に議論する。
いずれの案でも、未成年を含む幅広い層が利用するラーメン屋やそば屋、すし屋、レストランは、喫煙室の設置を認めるが建物内を原則禁煙とする。
飲食店以外では、精神科病院や終末期の患者もいる緩和ケア病棟で、屋外の喫煙を認めることを検討する。患者のストレスを和らげるために病院側が弾力的な運用を求めていた。