平成29年度税制改正関連法が27日の参院本会議で可決、成立した。パート主婦らの就労を後押しするため、配偶者控除の年収要件を引き上げて所得税減税の適用対象を広げることが柱。
配偶者控除は満額の38万円が受けられる要件を配偶者の給与年収で「150万円以下」の人とし、現在の「103万円以下」から広げる。世帯主の年収が1120万円を超えると控除額が徐々に減る仕組みも導入する。
酒税の税率は段階的に見直す。ビールを減税、発泡酒と第3のビールは増税とし、38年10月に350ミリリットル当たり54.25円に統一する。賃上げした企業に対する法人税の軽減措置は中小企業を拡充する一方、賃上げ率が2%未満の大企業は対象から外す。