改正介護保険関連法が成立 高所得高齢者の介護負担3割に 大企業社員の保険料も増

2017.5.26 11:43

改正民法を可決、成立した参院本会議=26日午前
改正民法を可決、成立した参院本会議=26日午前【拡大】

 所得の高い高齢者が介護保険サービスを利用する際の自己負担を来年8月から3割に引き上げることを柱とする改正介護保険関連法が26日、参院本会議で自民、公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した。今年8月から給与の高い大企業社員らの保険料も増やし、支払い能力に応じた負担を求める。

 介護サービスの自己負担は原則1割だが、平成27年から一定の所得(単身で年金収入のみの場合年収280万円以上)の人は2割になった。3割負担の具体的な所得水準は今後政令で決めるが、厚生労働省は単身で年収340万円(年金収入のみでは344万円)以上、夫婦世帯で年収463万円以上を検討している。

 ただ、介護サービスには自己負担の月額上限を設ける「高額介護サービス費」の制度があり、サービス利用の多い人の中には負担が増えないケースもある。厚生労働省の推計では、利用者全体の3%に当たる約12万人が対象となる見込みだ。

 40~64歳が支払う介護保険料については、現行は健康保険組合などの加入者数に応じ頭割りにしているが、収入によって負担が増減する「総報酬割」という計算方法を導入。大企業の社員や公務員ら約1300万人は負担が増え、中小企業を中心に約1700万人は負担が減る。今年8月から保険料の2分の1に反映し、段階的に割合を増やして32年度に全面実施する。

 このほか、高齢者らが長期入院する「介護療養病床」の廃止時期を当初予定の29年度末から35年度末に6年延長し、新設する「介護医療院」への転換を促す。介護医療院への転換後も患者の費用負担は大きく増えないとみられる。悪質な有料老人ホームの指導監督を強化し、現在よりも厳しい「事業停止命令」措置を来年4月から設ける。

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