「本件日報に関する開示請求においては、陸上幕僚監部および中央即応集団司令部は、7月の日報の対応を踏まえて対応した結果、7月同様、存在している日報を開示せず、情報公開法第5条の開示義務違反につながり、自衛隊法第56条の職務遂行義務違反にあたるものがありました。また、本件日報に関する開示請求においては、陸幕が開示請求受付後に日報の廃棄を指示したことは、情報公開法第5条の開示義務違反につながり、自衛隊法第56条の職務遂行義務違反にあたるものであり、さらに日報発見後の大臣報告の遅れのほか、対外説明を含む不適切な対応が取られ、この対外説明スタンスが継続するなど、自衛隊法第56条の職務遂行義務違反につながるものでありました」
「本件は日報にかかる開示請求の対応において、情報公開法第5条違反につながる行為があったこと、適切に廃棄されて不存在とされた日報が陸自内に存在したことの取り扱いに関する不適切な対応、私への報告がなされなかった等があったことを踏まえ、関係者を厳重に処分することと致しました。具体的には防衛事務次官のほか、3名を停職に、陸上幕僚長を減給処分と致しました」
「本件監察の経過において、私自身にかかわる報道がありました。特別防衛監察の結果によれば、日報データの存在は、事務次官まで報告されたものの、管理状況が不明確であるため、私には報告する必要がない旨の判断が示されたとされております」