【税制改正】訪日客の免税制度、より便利に 手続き電子化も推進


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 平成30年度税制改正大綱では、訪日外国人旅行客が買い物をした際の消費税を免税する制度を拡充し、これまで消耗品と一般物品に分けていた免税対象の区分を一本化する。同時に免税手続きの電子化も進める。訪日客向けの免税措置の拡充と利便性を高めることで消費拡大につなげる。

 来年7月から、訪日客の購入額が食料品などの消耗品と家電といった一般物品の合算で5千円以上であれば、消費税を免税とする。現行制度では訪日客が免税を受けるには消耗品と一般物品を各5千円以上購入しなければならないが、免税措置を拡充する。

 一方、免税手続きも電子化し、訪日客や税関の作業を簡素化する。現在、訪日客が免税を受けるには対象物品を購入する際に購入記録票を受け取り、旅券(パスポート)に貼り付けて出国時に税関で回収する手続きが必要で、煩雑さが指摘されていた。購買情報などを免税店で電子データ化して送信し、税関で確認できるようにする。

 百貨店や家電量販店、ドラッグストアのような免税取引の多い店舗にシステムの導入を促し、2020年東京五輪・パラリンピックまでに整備を進める。