国内

金融庁、無登録の仮想通貨交換業者を初の警告

 金融庁は13日、無登録で仮想通貨交換業を行ったとして、マカオを拠点とする「ブロックチェーンラボラトリー」に対し、改正資金決済法に基づいて警告を出したと発表した。無登録での営業を禁じた昨年4月の改正法施行以降、初の警告となった。

 同社は、企業が独自の仮想通貨を発行して資金を調達する「新規仮想通貨公開(ICO)」に関する営業や勧誘を行っている。金融庁は同社の営業が仮想通貨売買の媒介に該当し、国内で営業するには登録が必要だと判断した。

 改正資金決済法は無登録で仮想通貨交換業を営業した業者には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこの両方を科すと定めている。金融庁は是正されない場合は刑事告発することも検討する。

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