各相続人が承継する被相続人の財産(遺産)の割合(「法定相続分」といいます)は次のとおりです。
・配偶者と子が相続人となる場合…配偶者1/2、子1/2
・配偶者と直系尊属が相続人となる場合…配偶者2/3、直系尊属1/3
・配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
同順位の相続人が複数いる場合は、法定相続分は原則として均等に分割します。ただし、第3順位相続人である兄弟姉妹の中で(1)父母を同じくする兄弟姉妹と、(2)父母のいずれかが異なる兄弟姉妹とがいる場合は、父母のいずれかが異なる兄弟姉妹の法定相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹の2分の1とされています。
相続人が先に死んでいたら?…代襲相続
子が、その子(すなわち孫)を残して被相続人よりも先に死亡した場合、亡くなった子の権利(相続人としての地位)は孫が承継します。これを「代襲相続」と言います。
同様に、代襲相続人となった孫がその子(すなわち曾孫=ひまご)を残して被相続人より先に死亡した場合は、亡くなった孫の権利は曾孫が承継します。これを「再代襲」と言います。
兄弟姉妹がその子(すなわち甥姪)を残して被相続人より先に死亡した場合は、亡くなった兄弟姉妹の権利は甥姪が承継します。
ただし、代襲相続人となった甥姪が子(姪孫=てっそん=と言います)を残して死亡した場合は、孫の場合とは異なり、姪孫への再代襲はありません。