【マネー講座】《「もらう」相続》(1)〈相続人と対象財産〉誰から何をもらえるか (2/4ページ)

 各相続人が承継する被相続人の財産(遺産)の割合(「法定相続分」といいます)は次のとおりです。

 ・配偶者と子が相続人となる場合…配偶者1/2、子1/2

 ・配偶者と直系尊属が相続人となる場合…配偶者2/3、直系尊属1/3

 ・配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

 同順位の相続人が複数いる場合は、法定相続分は原則として均等に分割します。ただし、第3順位相続人である兄弟姉妹の中で(1)父母を同じくする兄弟姉妹と、(2)父母のいずれかが異なる兄弟姉妹とがいる場合は、父母のいずれかが異なる兄弟姉妹の法定相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹の2分の1とされています。

相続人が先に死んでいたら?…代襲相続

 子が、その子(すなわち孫)を残して被相続人よりも先に死亡した場合、亡くなった子の権利(相続人としての地位)は孫が承継します。これを「代襲相続」と言います。

 同様に、代襲相続人となった孫がその子(すなわち曾孫=ひまご)を残して被相続人より先に死亡した場合は、亡くなった孫の権利は曾孫が承継します。これを「再代襲」と言います。

 兄弟姉妹がその子(すなわち甥姪)を残して被相続人より先に死亡した場合は、亡くなった兄弟姉妹の権利は甥姪が承継します。

ただし、代襲相続人となった甥姪が子(姪孫=てっそん=と言います)を残して死亡した場合は、孫の場合とは異なり、姪孫への再代襲はありません。

誰の遺産を相続できるのか