医師働き方改革「勤務間インターバル義務化」厚労省方針  (2/2ページ)

医師の働き方改革案のポイント
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 インターバル制度は欧州で導入が進んでいるが、日本の働き方改革法では、努力義務にとどめていた。厚労省の案では、それを義務付け、「8~10時間」と想定。確実な休息を確保し、さらに残業上限を超える場合は、面接指導で業務停止(ドクターストップ)も認める。

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 ■残業時間の上限規制 6月に成立した働き方改革関連法に盛り込まれた。罰則付きで残業に上限を設け、長時間労働を防止する。医師や自動車運転手などを除く一般労働者は、原則として上限を「月45時間、年360時間」と定め、特例で「単月で最長100時間未満、年720時間」まで認める。大手企業は平成31年4月から、中小は32年4月から適用される。医師は診療の求めを拒めない「応召義務」があることなどから5年間猶予され、上限時間を決めた上で36年4月から適用される。