配偶者控除の年収制限、1220万円まで緩和措置 政府・与党が調整

2016.11.25 14:09

 政府・与党が配偶者控除の見直しで、税収減を避けるために設ける夫の所得制限について、年収が「1120万円」を超えると徐々に控除の額を減らし、「1220万円」で控除をなくす方向で調整していることが25日、分かった。高所得者の世帯の手取りが急減しないよう配慮する。

 配偶者控除は、パート主婦らの年収が103万円以下であれば、夫の所得から38万円を減らし、税負担を軽減することができる仕組み。政府・与党は妻の年収要件を103万円以下から「150万円以下」に引き上げる方向で最終調整している。

 その場合、パート妻がいる世帯を中心に300万世帯強に控除の対象が広がるため、その分の税収が落ち込むのを防ぐには、高所得の世帯を控除の対象から外す所得制限が必要になる。

 政府・与党は、徐々に控除額が減っていく形の所得制限を検討している。具体的には、夫の年収が1120万円以下までは38万円の控除を受けられるが、1120万円超からは段階的に控除額が減っていって、1220万円になるとゼロになる仕組みだ。

 一定の年収を境にすべての控除を一気に適用外にすると急に世帯の手取額が減ってしまうため、激変緩和するための措置だが、与党内には制度の複雑化を懸念し、年収1120万円を超える世帯をすべて対象から外すべきとの意見もある。

 自民、公明両党は25日午後に与党税制協議会を開催し、配偶者控除見直しについて調整を進める。12月8日に平成29年度税制改正大綱をまとめる方向だ。

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