消費税増税の軽減税率Q&A集改訂版 店内飲食は税率10%など明示、コーヒーチケットなど判断迷うケースも 国税庁

2018.11.8 14:31

 国税庁は8日、来年10月の消費税率10%への引き上げ時に導入する軽減税率制度の「Q&A集」を改定した。改定は今年1月以来、4回目。小売業者などから制度の適用基準が分かりにくいなどの問い合わせが多いため、対応に迷いがちな事例を新たに追加。コンビニエンスストアやスーパーなどにベンチ、休憩スペースがある場合の食料品の適用基準などを明確化した。制度導入後に店頭での混乱を防ぐため周知を図る。

 軽減税率は、外食と酒類を除く飲食料品の税率を8%に据え置く制度。ただ、外食の判断の線引きが難しい例もあるため、ある程度の判断基準を例示した。

 例えば、新たなQ&A集では、スーパーやコンビニ店内にテーブルを置いた「イートインコーナー」で飲食する場合は外食にあたるとして税率を10%とし、飲食可能な通路のベンチなどについても飲食スペースになると明示。だが、「飲食禁止」などと掲示して飲食できない状態ならば、全て軽減対象の持ち帰り品になると紹介した。

 ただ、Q&A集の説明でも判断に迷うケースがある。例えば、喫茶店で販売されているコーヒーと交換できるチケットは、チケットを販売した時点では、店内で飲むのか持ち帰るか判断できない。例示では、チケットを8%の税率で販売しても、店内で飲食した場合は差額の2%分を追加請求ができることや、店内飲食用と持ち帰り用のチケットを別々に発行するといった対応も提案している。

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