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不動産売買も「脱はんこ」 政府方針 重要事項説明を電子化

 政府は22日、不動産売買や賃貸契約の際に交付する物件の重要事項説明に関する書面を電子化し、メールで送れるようにする方針を固めた。押印についても不要とすることを認める。赤羽一嘉国土交通相が23日の閣議後記者会見で発表する見通し。来年の通常国会に関連法改正案を提出する。

 不動産業者による口頭説明についても、テレビ電話を認める範囲を拡大し、脱対面を加速する。

 国交省は平成29年10月、移動コスト軽減や柔軟な日程調整のため、賃貸契約に限り、テレビ会議による重要事項説明の本格運用を始めた。売買契約は説明内容が複雑で、取引額も大きいため対象外だったが、昨年10月からの社会実験で、大きなトラブルがないことを確認。売買契約でもオンラインによる説明を正式導入することにした。

 ただ、説明資料は賃貸契約を含め、事前に郵送するなどして書類で交付する必要があり、電子化を認めるよう求める声が出ていた。

 重要事項説明は、登記の状況、水道や電気の供給設備、災害の危険性などを入居者らに知らせるためで、宅地建物取引業法で義務付けられている。

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