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申請するともらえる「知らなきゃ丸損」 普段からある使える3つのお金制度

 コロナ禍で収入が急減した人たちのために、国は給付制度の要件緩和や対象拡大を実施している。つまり申請すれば「もらえるお金」が増えているのだ。ファイナンシャルプランナーの井戸美枝さんが、知らないと損する3つの制度を紹介する--。

 休んだ人は会社の承認だけでもらえるお金も

 最大200万円を配る「持続化給付金」など、新型コロナウイルスにより収入が減少した中小企業者や個人事業主を救う制度が創設されています。

 一方で、会社員であっても、自粛要請や感染の疑いで会社を休み給与が減った場合など、役所に申請すれば「もらえるお金」があることをご存知でしょうか。

 コロナ禍に対応するために従来の制度の要件が緩和されたり、対象が拡大されたりしている例もあります。ここでは社会保険など平時からある「使える制度」の最新情報を紹介していきます。

 まずは「傷病手当金」です。傷病手当金は、病気やケガで会社を4日以上休業し、会社から給与が出ない場合に健康保険から給付されるものです。

 新型コロナ感染の疑いで会社を休む場合も例外ではなく、ほかの病気やケガで休むのと同じように給付が受けられます。

 傷病手当金を受け取るには「病気やケガで働けない」ということを医師に証明してもらう必要があります。しかし新型コロナでは、感染拡大防止のために、医師の診察を受けずに、一定期間、自宅療養をする人もいます。

 そうしたケースなど、やむを得ない理由により医療機関を受診せず、医師の意見書を添付できない場合には、特例的に事業主が証明すれば給付対象になる措置が取られています。場合によっては、医師の意見書がなくても給付が受けられる、というわけです。

 条件に当てはまる人は、まずは勤務先に相談してみてください。

 国保加入者でも特例的に支給されるケース

 ふつう、傷病手当金の給付が受けられるのは、会社員など健康保険に加入している人だけです。自営業やフリーランスの人が加入する国民健康保険には、傷病手当金の制度はありません。

 しかし新型コロナに感染、または感染が疑われるなどで休業せざるを得なくなった場合については、国民健康保険に加入する人でも、特例的に傷病手当金が支給される可能性があります。

 国民健康保険は自治体が運営主体であり、この特例的措置は、国が自治体に要請し、各市区町村が判断して行うものです。市区町村で条例を作る必要があることから、6月の議会で決まるところが多そうで、市区町村の6割程度が実施する見込みです。1日あたりの支給額や日数ともに、健康保険の給付と同様です。

 対象となるのは、雇用されて働く給与所得者、つまり個人事務所など社会保険に加入していないところで働いている人や、アルバイトやパートなど、非正規雇用で働いて国民健康保険に加入している人です。フリーランス、自営業など、雇用される立場でない人には支給されません。

 この特例的な措置が適用されるのは、2020年1月1日~9月30日までの間に実際に休業した場合です。適用を受けるためには、自身で市区町村の窓口に傷病手当金の申請をする必要があります。万が一、感染した場合、また感染の疑いで休業した場合は、居住する市区町村に給付の有無を確認しましょう。

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